交通事故の慰謝料について

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慰謝料の計算について

慰謝料というのは、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、

1日4,200円が支払われます。

 

慰謝料の計算に必要な日数とは、「治療期間」と「実治療日数」から算定されます

・ 治療期間

整骨院に行き

治療開始日から治療終了日までの日数を計算します

 

・ 実治療日数

整骨院に

実際に治療を行った日数を計算します

 

「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかけて

慰謝料が算定されます。

 

こう言われてもよく分からないと思います。

ですので実際の計算の例を書いておきます。

 

例えば、

 

治療期間が100日間(事故にあってから治療を終わるまでの期間)、実際に通院した実治療日数は40日間だった場合

100>40×2=80

 

となりますので、80×¥4,200=¥336,000 という数字がはじき出されます。

これにより、自賠責法に基づく慰謝料の額(相場額)は¥336,000となる訳です。

 

通院期間が100日間(事故にあってから治療を終わるまでの期間)、実際に通院した実治療日数は55日間だった場合

100<55×2=110

 

となりますので、100×¥4,200=¥420,000 という数字がはじき出されます。

これにより、自賠責法に基づく慰謝料の額(相場額)は¥336,000となる訳です。

 

因みに、自賠責保険は1人あたり最高¥1,200,000までしか出ませんので、計算の結果それを超えるようであれば、 越えた部分に関しては任意保険か、加害者本人に請求する必要があります。

 

 

 

慰謝料の注意点

 

上記に「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは整形外科に通院した場合と整骨院・に通院した場合のみとなります。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみになります。

慰謝料の面から見ても、整骨院にかかることをお勧めします。