育児休業給付金
産後、仕事を続けるお母さんは赤ちゃんが1歳になる日の前日まで育児休業をとることができます。
(お母さんとお父さんの両方が育児休業を取得した場合、要件を満たせば1歳2か月になる前日まで、
保育所の入所待ちなど特別な理由がある場合は1歳6か月になる前日まで育児休業を取ることが可能です。)
この休業期間中は健康保険料や年金保険料などの支払いは免除されますが、原則無給となります。
ですので、この間の生活を支えるため雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。
もらえる額は月給の5割×休んだ月数(プラス日割り計算で日数)分です。
申請先は管轄のハローワークとなります。
勤務先の総務や人事などの担当部署を通すことが一般的ですので、まずは勤務先の担当部署に相談を。
申請時期はなるべく育休前に行うようにしましょう。
受取時期は申請後約4~5か月後に最初の振込みがあります。
以降はだいたい2か月ごとに振り込まれることになります。
失業給付の受給期間延長
勤務先が倒産や自己都合などでの退職により働く意思と能力はあるものの就職できない場合、再就職までの一定期間を支援するというものが失業給付金です。
この失業給付金は通常、退職した翌日から1年以内に受給を終えないといけないのですが、
妊娠や出産が理由の退職であれば、その受給期間を最長4年まで引き延ばせるというのがこの制度です。
妊娠や出産で仕事を辞める場合、将来仕事をするつもりがあっても、
産後すぐには働けないからといった理由で辞める方は多いはず。それなのに辞めて1年以内に次の再就職を支援するためのお金をもらってもそれを再就職のために有効に使うことは難しいですよね。
ですから最長4年先まで、失業給付金を受け取る期間を先延ばしにすることで、
再就職時にかかる費用をちょうどその時に支援してもらえるんです。
この延長申請は退職日の翌日から30日が経過した後の1か月以内に申請が可能です。
実際給付を受ける申請をするのは子育てなどが落ち着いた就職活動時期で構いません。
申請先は管轄のハローワークになります。
この失業給付を受けられる対象となる人は退職までの2年間のうちに雇用保険に通算12か月以上加入していたことが条件になります。
ご自分の期間については勤務先に問い合わせるなどして確認しておいて下さいね。
ここまで3回に渡って主に産後におけるお母さんや赤ちゃんのための制度についてご紹介しました。
妊娠、出産とそれだけで大変ではありますが、このような手続きも事前の確認や準備をしっかりして忘れず行いましょう。
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