①に続いて産後にもらえるお金について詳しく説明していきます。
出産手当金
出産手当金とは産休中の生活を支援する制度。
日給の3分の2×休んだ日数分の額が健康保険からもらえます。
勤め先の健康保険に加入しており、産後も仕事を続けるお母さんが受け取ることができます。
まず産休について説明します。
産休には産前休業、産後休業の2種類があります。
産前休業というのは出産予定日を含む出産前42日間の休みのこと。
(多胎の場合は98日)
この42日間の休みをとるかとらないかは本人の自由ですので、
極端なことを言いますと、本人の意思があり勤務先が許せば出産の直前まで働くことができます。
ただ、働いた場合は給料が発生しますので出産手当金を受け取ることはできません。
産後休業は出産日の翌日から56日間の休みのこと。
産前休業をとるかとらないかは本人の自由と言いましたが、
産後休業は56日間のうち、最初の42日間は法律で働くことを禁じられています。
休まなければならないわけです。
残りの14日間に関しては本人の希望と医師の許可があれば働くことができます。
が、その場合も給料が発生するため出産手当金は支給されません。
このことから一般的に産前42日間と産後56日間の合計98日間ほど、この手当金がもらえるということになります。
この期間中に働いた期間や、実際の出産日と予定日の違いによりもらえる額は変わってきます。
次に詳しい計算式で説明していきます。
・基本の計算式
月給÷30=日給 日給×3分の2×休んだ日数=もらえる金額
これが基本的な計算式になります。
ここでいう月給は各種手当もふくまれ、税金や社会保険料等を差し引く前の支給総額のことを指します。
また産休中にも給料が一部払われる勤務先の場合、出産手当金は満額から給料を差し引いた差額分のみもらうことができます。
仮に月給を26万円、予定日と実際の出産日も合致して、98日間すべて休んだとすると
月給26万円÷30=約8670円←日給 日給8670円×3分の2×休んだ日数98日=約56万6440円 となります。
出産が予定日より早まった場合は産前休業が短くなりますので42日から早まった日数だけを引いて計算します。
例えば予定日より5日早く出産した場合、産前休業が42-5=37日となり、37+産後休業56日=93日が合計の休んだ日数となります。
計算の仕方は分かりましたでしょうか?
最後に流れについて。
申請時期は産後57日以降となります。
勤務先の担当部署、担当窓口に申請する形となります。
申請してから約1~2ヵ月後に受け取ることができます。
この流れが基本になりますが、産後ではなく事前に一部を受け取ることのできるケースもありますので、
ご希望の方はそれぞれ担当窓口に問い合わせをしてみてください。
産休中の支援のための手当てではありますが、基本的に支給は産後数ヶ月後となります。
産休中のやりくりは事前に考えておく必要がありますのでご注意ください。
まとめ
・申請時期
産後57日以降
・申請先
各勤務先の担当部署・担当窓口
・受取時期
申請後約1~2か月
基本的に受け取りは産後です。産休中のお金のやりくりは事前に計画を!
出産日によって受け取れる金額は変わってきます。
産休をとれる期間中も働く場合は、働いた期間分は手当てを受け取ることできません。
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